金銭債権の現物出資であるDESは消費税法上は非課税取引で債権者側に非課税売上
消費税仕入税額控除に係るいわゆる95%ルールの適用制限を受ける場合、課税売上割合によって仕入税額控除額を計算することになる。そのため、企業の再建や再編などで有価証券をめぐる取引がある場合についても、それが消費税の課税(非課税)取引に該当するか、課税対象外の取引であるかの違いで税額に影響が生じる。
課税売上割合の算定上、株主にとって、金銭の払込みによる株式の取得は、資産の譲渡等に該当しないことから不課税とされている一方で(分母から除外)、金銭以外の資産の出資は、資産の譲渡等に該当し、出資財産が金銭債権の場合には、非課税資産の譲渡等とされている(分母へ算入)。
そのため、企業再生等で活用される「DES」は、債権者側で非課税売上が計上されることになる。この点については、法人税の取扱い上、「DESによる株式の取得価額は取得時の価額(時価)」とされた平成15年当時に本誌が確認しているが、会社法施行後も変更のないことを確認したので、改めてお伝えする。
2011年09月20日 税務通信
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