設備投資にも本腰を
設備投資にも本腰を
資本金1千万円未満の会社の場合、新規設立後2年間は消費税の申告が免除されます。
つまり2年目は、消費税免税の恩恵を受ける最後の年。
申告が必要となる3年目以降を見据えての税金対策として挙げられるのは、設備投資への注力です。
これまではなるべく会社としての支出を抑える経営が主でしたが、3年目からはより事業の幅を広げ、効率的に利益を上げていくための設備投資も考える段階に入ってきます。
コスト面でのリスクは多少なりとも必要ですが、会社が攻めの経営に転換する良いタイミングであるという捉え方もできなくはありません。
パソコンやコピー機の買い替え、追加購入なども、消費税還付という形での税金対策につながります。
しかし当然ながら、設備投資にも計画性や収益とのバランスなど、考慮すべき点は数多くあります。
消費税還付というメリットだけを見るのではなく、会社の体力を十分に見極めた上で支出の幅を考えていくことが何よりも大切です。
2年目だとまだまだ不安定な経営を余儀なくされている会社も多いでしょうから、税金のプロである顧問税理士のアドバイスを仰ぎ、長期的な視野で設備投資を検討するようにしましょう。
※消費税課税事業者、免税事業者の詳細については「T-SHIENガイド 会社設立前:会社のしくみ」もご覧ください。
【T-SHIENガイド 会社設立前:必要な書類・届出先一覧】