経営者としての義務も忘れずに
経営者としての義務も忘れずに
資金のやり繰りと同様に、忘れてはならないことがあります。
会計・税務に関する書類作成、そして給与や保険に関する業務です。
会計記帳、決算書ならびに税務申告書といった書類の作成、ならびに給与計算、社会保険、労働保険など、特に従業員を雇っている会社の場合は保険、年金の手続きを怠らないようにしなければなりません。
◇保険、年金に関する届出一覧
「適用事業報告書」
※労働者を1名でも使用する体制となった場合、労働基準監督署へ即時に提出します。
所定の様式があり、提出部数は2部です。
また、常時雇用の労働者が10名以上となった場合には
「就業規則(就業規則届、意見書含む)」の提出が義務づけられます。
「労働保険 保険関係成立届」「労働保険料申告書」
※労働者を1名でも使用する体制となった場合(一部業種を除く)、
労働基準監督署へ提出します。労災時に支払われる保険です。
「雇用保険適用事業所設置届」 「雇用保険被保険者資格取得届」
※こちらも労働保険関連となります。退職後に支払われる失業保険と関係します。
諸々の確認書類と共に、公共職業安定所(ハローワーク)に提出します。
「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」 「被保険者資格取得届」など
※常時雇用の従業員が1名でもいる場合、確認書類と共に管轄の社会保険事務所へ
提出します。
決算書の作成など、一部の業務については顧問税理士への委託となります。
最初は慣れないことも多いかと思いますが、毎月の作業ですので、税理士と話し合って段取りを調整しましょう。
また、自分の手で行える範囲の業務については、会計ソフトを活用するなどの工夫をしましょう。
ソフトの使い方を指導してくれる税理士もいますので、相談してみてはどうでしょうか。