事業承継税制に係る風俗営業会社等は代表者の6親等内親族から「生計一親族」へ
23年度税制改正では、非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度についても、一部改正が行われている。
改正前は、制度の適用を受けようとする会社の代表者の6親等内の親族が風俗営業会社の支配権を有している場合には、適用対象外とされていたが、6親等内親族のすべてを調べて確認するのが、実務上、大きな負担となっていた。
改正法令では、代表者と生計を一にする親族が風俗営業会社の支配権を有していないかどうかを確認すれば足りるよう要件緩和が行われた。認定会社の代表権を有する者と「生計を一にする親族」と明確化されたことで、代表者の同一生計親族を確認すればよく、申告手続きにおいて大幅な負担軽減につながりそうだ。
2011年09月12日 税務通信
最適な税理士が見つかる!
T-SHIEN税理士マッチング
依頼したい税理士業務と希望金額を入力し、匿名で全国の税理士事務所から見積を集めることができるシステムです。送られてきた見積の中から、最適な税理士を選ぶことができます。