確定申告4月15日まで延長 国税庁 緊急事態延長で
国税庁は2日、新型コロナウイルス特別措置法に基づく緊急事態宣言の延長を受け、16日から始まる令和2年分の所得税と贈与税、個人事業主の消費税の確定申告受付期限を全国で4月15日まで延長すると発表した。当初の申告期限は所得税と贈与税が3月15日、個人事業主の消費税は同31日だった。
昨年も新型コロナ対策で全国一律の期限延長を実施しており、今回で2回目。感染拡大を防ぐため、税務署や特設会場に来場せず、パソコンやスマートフォンからインターネットで申告するシステムの活用を呼び掛けている。
出典:産経新聞社
2021年02月02日
最適な税理士が見つかる!
T-SHIEN税理士マッチング
依頼したい税理士業務と希望金額を入力し、匿名で全国の税理士事務所から見積を集めることができるシステムです。送られてきた見積の中から、最適な税理士を選ぶことができます。