確定申告、申し出あれば4月17日以降も受け付け
国税庁は6日、新型コロナウイルスの感染拡大予防のため今月16日まで延長していた所得税などの確定申告の期間について、17日以降でも申し出があった場合は延長を認める、と発表した。16日までに感染拡大が収束するめどが立たないため。
2019年分の確定申告期限は当初、所得税と贈与税が3月16日、消費税が同31日だった。この期限を過ぎると延滞税が課される可能性があるが、国税庁は2月末、申告会場の混雑を緩和させて新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、いずれも今月16日まで延長していた。
ただ、期限までの申告が難しい納税者もいると予想されることから、17日以降も期限を設けずに申告を受け付けることにした。申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」などと記入すればよいという。期限後に税務署を訪れて申告の相談をする場合は、7日から受け付ける事前予約が原則として必要となる。国税庁によると、すでに昨年の約9割にあたる申告が済んでいる。
出典:朝日新聞社
2020年04月06日
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