バイオエタノール等揮発油特例用~揮発油税及び地方揮発油税納税申告
手続
[概要]
バイオエタノール等揮発油に係る課税標準の特例を受けて、揮発油税及び地方揮発油税の申告をする場合の手続です。
[手続根拠]
租税特別措置法第88条の7、揮発油税法第10条、地方揮発油税法第7条
[手続対象者]
バイオエタノール等揮発油の製造者
[提出時期]
揮発油の移出・戻入れ等のあった月の翌月末日まで
[提出方法]
申告書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
- 揮発油税及び地方揮発油税課税標準数量及び税額計算書 (バイオエタノール等揮発油に係る課税標準の特例適用者用)
- 揮発油税戻入れ(移入)控除(還付)税額計算書(バイオエタノール等揮発油に係る課税標準の特例適用者用)
- 揮発油税災害控除(還付)明細書
- 揮発油税課税物件被災確認書
被災揮発油についての損失補償を受けた事実を証する書類
- 揮発油税保税期間経過課税分控除明細書
- 揮発油税課税済証明書
- 揮発油税未納税移出揮発油移入証明書
- 揮発油税輸出免税課税物件輸出証明書
- 揮発油税灯油免税明細書
- 揮発油税航空機燃料用免税揮発油移入証明書
- 揮発油税石油化学用免税明細書
- 揮発油税特定用途免税揮発油移入証明書
- 揮発油税及び地方揮発油税納税申告書付表(沖縄差額課税用)
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
揮発油の製造場の所在地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
提出先税務署の法人課税部門(間接諸税担当)
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/