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揮発油税課税物件被災確認申請手続

[概要]
 課税済揮発油が災害により亡失し、滅失し、又はその本来の用途に供することができない状態になった事実についての確認書の交付を受ける場合の手続です。

[手続根拠]
 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令第13条第1項、第14条第1項

[手続対象者]
 被災した課税済揮発油を所持していた製造者又は販売業者

[提出時期]
 災害のやんだ日から1か月以内

[提出方法]
 確認申請書を作成の上、提出先に持参又は送付して下さい。

[手数料]
 確認申請には手数料は不要です。

[添付書類・部数]
 被災物件に対する損失補てん明細書1部

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]
 課税済揮発油が災害により亡失等した場所の所在地を所轄する税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)

[受付時間]
 8時30分から17時までです。

[相談窓口]
 提出先税務署の法人課税部門(間接諸税担当)

[審査基準]
 -

[標準処理期間]
 -

[不服申立方法]
 国税通則法第75条に基づき、その処分をした税務署長に対して異議申立をすることができます。

[備考]
 2通提出して下さい。

参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/

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