揮発油税特定用途免税揮発油移入届出手続
[概要]
特定用途免税として移出された揮発油を移入したことを届け出る場合の手続です。
[手続根拠]
租税特別措置法第89条の3第4項、第90条第4項、揮発油税法第14条第7項
[手続対象者]
特定用途免税として移出された揮発油を移入した者
[提出時期]
免税移出された揮発油を移入した日の属する月の翌月末日
[提出方法]
移入届出書を作成の上、提出先に持参又は送付して下さい。
[手数料]
移入届出には手数料は不要です。
[添付書類・部数]
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[申請書様式・記載要領]
[提出先]
移入場所の所在地を所轄する税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
提出先税務署の法人課税部門(間接諸税担当)
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
移出者から交付を受けた用紙に記入の上、提出して下さい。
参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/