揮発油税特定石油化学製品の移出数量等報告手続
[概要]
指定用途に供するための特定石油化学製品を移出した場合の手続です。
[手続根拠]
租税特別措置法第89条の2第6項、租税特別措置法施行令第47条の5第1項~第3項
[手続対象者]
指定用途に供するための特定石油化学製品を移出した者
[提出時期]
指定用途に供するための特定石油化学製品を移出した月の翌月末日まで
[提出方法]
報告書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
製造場を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
提出先税務署の法人課税部門(間接諸税担当)
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/