揮発油税特定石油化学製品移入届出手続
[概要]
特定石油化学製品を移入したことを届け出る場合の手続です。
[手続根拠]
租税特別措置税法第89条の2第8項、揮発油税法第14条第7項
[手続対象者]
特定石油化学製品を移入した者
[提出時期]
特定石油化学製品を移入した日の属する月の翌月末日
[提出方法]
移入届出書を作成の上、提出先に持参又は送付して下さい。
[手数料]
移入届出には手数料は不要です。
[添付書類・部数]
-
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
移入場所の所在地を所轄する税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
提出先税務署の法人課税部門(間接諸税担当)
[審査基準]
-
[標準処理期間]
-
[不服申立方法]
-
[備考]
移出者から交付を受けた用紙に記入の上、提出して下さい。
参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/