未納税・免税物品等亡失証明書交付申請手続
[概要]
未納税・免税物品等亡失証明書の交付を受けるための手続です。
[手続根拠]
たばこ税法第12条第4項、第13条第8項、第14条第3項、たばこ税法施行令第6条
揮発油税法第14条第4項、第14条の2第8項、第15条第3項、第16条の3第3項、第16条の4第4項、揮発油税法施行令第8条
石油ガス税法第11条第4項、第12条第3項、第13条第6項、石油ガス税法施行令第6条
石油石炭税法第10条第4項、第11条第3項、石油石炭税法施行令第10条第6項
[手続対象者]
未納税・免税物品等亡失証明書の交付を受けようとする者
[提出時期]
未納税・免税物品等亡失証明書の交付を受けようとするとき
[提出方法]
交付申請書を作成の上、提出先に持参又は送付して下さい。
[手数料]
交付申請には手数料は不要です。
[添付書類・部数]
-
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
亡失の場所の最寄りの税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
提出先税務署の法人課税部門(間接諸税担当)
[審査基準]
-
[標準処理期間]
-
[不服申立方法]
国税通則法第75条に基づき、その処分をした税務署長に対して異議申立をすることができます。
[備考]
2通提出してください。
参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/