租税特別措置法第40条の規定による承認申請手続
[概要]
公益法人等に対する財産の寄附(贈与又は遺贈)について、譲渡所得等の非課税の国税庁長官の承認を受けるための手続きです。
公益法人等に財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例のあらまし
[手続根拠]
租税特別措置法施行令第25条の17第1項
[手続対象者]
公益法人等に財産を寄附した方で、譲渡所得等の非課税の承認を受けようとする方(遺贈の場合や承認申請書を提出する前に寄附した方が死亡している場合は、寄附した方の相続人及び包括受遺者)
[提出時期]
寄附した日から4月以内(ただし、寄附が11月16日から12月31日までの間に行われた場合は、寄附した年分の所得税の確定申告書の提出期限まで)
[提出方法]
承認申請書及び添付書類を3部作成の上、下記の提出先に持参又は送付して下さい。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
財産を取得する法人が、申請書に記載された事項が事実に相違ないことを確認した書面3部のほか、申請書各表の記載要領等に記載されている添付書類等3部
[申請書様式・記載要領]
- 租税特別措置法第40条の規定による承認申請書
- 租税特別措置法第40条承認申請書添付書類チェックシート
- 承認申請書及び添付書類の記載事項が事実に相違ない旨の確認書
租税特別措置法施行令第25条の17第7項(いわゆる「私立大学特例」)の適用を受けようとする方のみ、下記の証明書の提出が必要となります。 - 贈与又は遺贈をした者が法人の役員等及びその親族等に該当しないことを確認した旨の証明書
承認申請書等を提出した後に、寄附を受けた財産を寄附を受けた日から2年以内に公益目的事業の用に直接供せないやむを得ない事情等の届出をする場合などは次の書類を使用してください。 - 財産等が使用開始されていない場合のやむを得ない事情等の届出書
租税特別措置法施行令第25条の17第3項の規定により代替資産を取得する場合は次の書類を使用してください。 - 租税特別措置法施行令第25条の17第3項の規定により代替資産を取得する場合の届出書
[提出先]
寄附した方の所得税の納税地を所轄する税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
提出先税務署の資産課税(担当)部門
[審査基準]
譲渡所得等の非課税の国税庁長官の承認を受けるための要件
[標準処理期間]
-
[不服申立方法]
不承認処分を受けた場合には、その処分の通知を受けた日の翌日から起算して2ヵ月以内に、国税庁長官に対して異議申立てをすることができます。
[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/