公益法人等に財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例のあらまし
個人が、土地、建物などの資産を法人に寄附した場合には、これらの資産は寄附時の時価で譲渡があったものとみなされ、これらの資産の取得時から寄附時までの値上がり益に対して所得税が課税されます(所得税法第59条第1項第1号)。
ただし、これらの資産を公益法人等に寄附した場合において、その寄附が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与することなど一定の要件を満たすものとして国税庁長官の承認を受けたときは、この所得税について非課税とする制度が設けられています(租税特別措置法第40条)。
(注)
- 1 非課税制度の対象となる公益法人等とは、公益社団法人、公益財団法人、特定一般法人(法人税法に掲げる一定の要件を満たす法人をいいます。)及びその他の公益を目的して事業を行う法人(たとえば、社会福祉法人や学校法人など)です。
- 2 寄附とは、既設の公益法人等に対する財産の贈与や遺贈のほか、新たに公益法人等を設立するための財産の提供をいいます。
承認要件とは?
国税庁長官の承認を受けるためには、次のすべての要件(法人税法別表第一に掲げる独立行政法人に対する寄附については要件2のみ、大学または高等専門学校を設置する学校法人に対する寄附については別途定める要件)を満たす寄附であることが必要です。
- 要件1 寄附が教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与すること。
- 要件2 寄附財産が、その寄附日から2年以内に寄附を受けた法人の公益を目的とする事業の用に直接供されること。
(注)
- 1 寄附を受けた法人が収用など一定のやむを得ない理由により、寄附財産を譲渡する場合には、その譲渡代金の全額を建物などの減価償却資産、土地又は土地の上に存する権利の取得に充て、かつ、それらの資産が、寄附日から2年以内に寄附を受けた法人の公益を目的とする事業の用に直接供されることが必要です。
- 2 寄附財産である土地に公益を目的とする事業の用に直接供する建物を建設する場合において、その建設期間が通常2年を超えるときなど一定のやむを得ない事情があるため、寄附財産を、寄附日から2年以内に寄附を受けた法人の公益を目的とする事業の用に直接供することが困難である場合には、国税庁長官が認める日までに寄附を受けた法人の公益を目的とする事業の用に直接供されることが必要です。
- 要件3 寄附により寄附した人の所得税の負担を不当に減少させ、又は寄附した人の親族その他これらの人と特別の関係がある人の相続税や贈与税の負担を不当に減少させる結果とならないこと。
<要件3の具体的な判定基準>
次の(1)から(4)までのすべてを満たしているときは、上の要件3の所得税又は贈与税若しくは相続税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められるとされています。
- (1) 公益法人等の運営組織が適正であるとともに、その寄附行為、定款又は規則において、理事、監事及び評議員のいずれにおいても、そのうちに親族関係がある人及びこれらの人と特殊の関係がある人の数の占める割合が、3分の1以下とする旨の定めがあること。
(注)
- 1 「理事」、「監事」及び「評議員」には、名称のいかんを問わず実質的にみてこれらと同様の役職にある人が含まれます。
- 2 「特殊の関係がある人」とは、親族関係がある人と次のからまでに掲げる関係がある人をいいます。
- ①まだ婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある人(この人の親族で、生計を一にしている人を含みます。)
- ②使用人及び使用人以外の人でその人から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している人(この人の親族で、生計を一にしている人を含みます。)
- ③次の法人の役員又は使用人
- イ 親族関係がある人が会社役員となっている他の法人
- ロ 親族関係がある人及び①と②に掲げる人並びにこれらの人と一定の関係がある法人を判定の基礎にした場合に法人税法上の同族会社に該当する他の法人
- (2) 寄附した人、寄附を受けた法人の理事、監事及び評議員若しくは社員又はこれらの人と特殊の関係がある人に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと。
- (3) 法人の寄附行為、定款又は規則において、その法人が解散した場合の残余財産が国若しくは地方公共団体又は他の公益法人等に帰属する旨の定めがあること。
- (4) 寄附を受けた法人につき公益に反する事実がないこと。
承認を受けた後、承認要件に該当しなくなったときは?
国税庁長官の非課税承認を受けた寄附であっても、その後承認要件に該当しなくなった場合には、国税庁長官は、いつでもその承認を取り消すことができることとされています。
寄附を受けた法人が寄附財産を公益を目的とする事業の用に直接供する前に承認が取り消されたときは、寄附をした人に所得税が課税されます。また、寄附を受けた法人が、寄附財産を公益を目的とする事業の用に直接供した後に承認が取り消されたときは、寄附を受けた法人を個人とみなして所得税が課税されます。
公益法人等(持分の定めのない法人に限ります。)に対する課税は?
公益法人等(持分の定めのない法人に限ります。以下同じです。)に対して財産の寄附があった場合において、その寄附によりその寄附した人の親族その他これらの人と特別の関係がある人の相続税や贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるとき(「承認要件とは?」の要件3に準じて判定します。)は、寄附を受けた公益法人等に対して相続税や贈与税が課されることになっています。(相続税法第66条第4項)。
承認を受けるための手続は?
国税庁長官の承認を受けようとする人は、「租税特別措置法第40条の規定による承認申請書」を提出しなければなりません。
<申請書を提出する人>
申請書を提出する人は、寄附した人です。遺贈の場合や申請書を提出する前に寄附した人が死亡している場合は、寄附した人の相続人及び包括受遺者が申請書を提出します。
<申請書の提出先>
寄附した人の所得税の納税地の所轄税務署長に提出します。
<申請書の提出期限>
寄附日から4月以内です(ただし寄附が11月16日から12月31日までの間に行われた場合は、寄附した年分の所得税の確定申告書の提出期限が申請書の提出期限まで)。
参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/