譲渡所得等の非課税の国税庁長官の承認を受けるための要件
国税庁長官の承認を受けるためには、次のすべての要件(法人税法別表第一に掲げる独立行政法人に対する寄附については要件2のみ、大学または高等専門学校を設置する学校法人に対する寄附については別途定める要件)を満たす寄附であることが必要です。
- 要件1 寄附が教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与すること。
- 要件2 寄附財産が、その寄附日から2年以内に寄附を受けた法人の公益を目的とする事業の用に直接供されること。
(注)
- 1 寄附を受けた法人が収用など一定のやむを得ない理由により、寄附財産を譲渡する場合には、その譲渡代金の全額を建物などの減価償却資産、土地又は土地の上に存する権利の取得に充て、かつ、それらの資産が、寄附日から2年以内に寄附を受けた法人の公益を目的とする事業の用に直接供されることが必要です。
- 2 寄附財産である土地に公益を目的とする事業の用に直接供する建物を建設する場合において、その建設期間が通常2年を超えるときなど一定のやむを得ない事情があるため、寄附財産を、寄附日から2年以内に寄附を受けた法人の公益を目的とする事業の用に直接供することが困難である場合には、国税庁長官が認める日までに寄附を受けた法人の公益を目的とする事業の用に直接供されることが必要です。
- 要件3 寄附により寄附した人の所得税の負担を不当に減少させ、又は寄附した人の親族その他これらの人と特別の関係がある人の相続税や贈与税の負担を不当に減少させる結果とならないこと。
<要件3の具体的な判定基準>
次の(1)から(4)までのすべてを満たしているときは、上の要件3の所得税又は贈与税若しくは相続税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められるとされています。
- (1) 公益法人等の運営組織が適正であるとともに、その寄附行為、定款又は規則において、理事、監事及び評議員のいずれにおいても、そのうちに親族関係がある人及びこれらの人と特殊の関係がある人の数の占める割合が、3分の1以下とする旨の定めがあること。
(注)
- 1 「理事」、「監事」及び「評議員」には、名称のいかんを問わず実質的にみてこれらと同様の役職にある人が含まれます。
- 2 「特殊の関係がある人」とは、親族関係がある人と次のからまでに掲げる関係がある人をいいます。
- ①まだ婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある人(この人の親族で、生計を一にしている人を含みます。)
- ②使用人及び使用人以外の人でその人から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している人(この人の親族で、生計を一にしている人を含みます。)
- ③次の法人の役員又は使用人
- イ 親族関係がある人が会社役員となっている他の法人
- ロ 親族関係がある人及び①と②に掲げる人並びにこれらの人と一定の関係がある法人を判定の基礎にした場合に法人税法上の同族会社に該当する他の法人
参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/