就業規則の作成
就業規則の作成
従業員数が常時10名以上となった場合、労働基準法により作成を義務付けられる書類があります。
労働条件の具体的な基準や、職場の規律を守るためのルールを定めた「就業規則」です。作成後、労働基準監督署に届け出ます。
なお「常時10名以上」というのは、正社員以外の人(アルバイトなど)も含めた人数となりますので注意しましょう。
就業規則を構成する上で必要となる主な項目には、
「総則」 「人事」 「服務規律」 「労働時間・休憩・休日」 「休暇」 「賃金」
「定年・退職および解雇」 「退職金」 「賞罰」 などが挙げられます。
≪絶対的必要記載事項≫
- 始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇に関する事項
※労働者を2組以上に分けて交替に就業させる体制を取る会社においては
「就業時転換に関する事項」も必要となります。 - 賃金の決定、計算および支払方法、賃金の締切日、支払日ならびに昇給に関する事項
※臨時の賃金等を除きます。 - 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
≪相対的必要記載事項≫
- 退職手当を定める場合、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算および
支払の方法、ならびに退職手当の支払時期に関する事項 - 退職手当を除く臨時の賃金等、および最低賃金額を定める場合、これに関する事項
- 労働者に食費、作業用品その他の負担を定める場合、これに関する事項
- 安全および衛生に関して定める場合、これに関する事項
- 職業訓練に関して定める場合、これに関する事項
- 災害補償および業務外の傷病扶助に関して定める場合、これに関する事項
- 表彰及び制裁の定めをする場合、その種類および程度に関する事項
- その他、当該事業場の全労働者に適用される定めをする場合、これに関する事項
≪その他、必要に応じて記載すべき事項≫
- パートタイマー就業規則(パートタイマー従業員がいる場合、別規定として)
- 出退勤管理および諸手当に関する事項
- 個人情報保護、機密保持、守秘義務など情報管理に関する事項
- 身だしなみ規定、セクシャルハラスメントに関する規定など社員の風紀に関する事項
- 育児休業、介護休業に関する事項(別規定として) など
就業規則の制定権は雇用主である事業者にありますが、労働基準法などの関係法令に反する条項、および就業規則の規定内容に合理性を欠くものは定めることができません。
よって、雇う側の一方的な都合による規則の押し付けは認められないことになります。
労働者の権利を尊重した上で、合理的な規則である場合に限り、拘束力を持つことが許されるのです。