定款の見直し・変更
定款の見直し・変更
会社経営も3年目となると、最初に立てた計画もある程度進捗を遂げ、設立直後からの成長をはっきりと実感できるのではないかと思います。
資金調達や支出管理など、金銭面での苦労は依然として絶えないかもしれませんが、経営が軌道に乗るまで、つまりは創業期の大きなヤマを越えるまであと一歩、という段階に差し掛かっている会社も多いのではないでしょうか。
人員を増やしたり、事業の幅を広げたり、新たな目標の設定や、設立当時の計画や想定とは異なる状況への対応など、社内においてもいろんな変化が起こっていく中で、事業目的や社内の取り決めといった、組織の根幹となる部分についての見直しも考えるべき時期だといえるでしょう。
その具体的な作業となるのが「定款の見直し・変更」です。
会社の基本規則が書かれた定款。株式会社の場合は公証人の認証も受けているため、法的な有効性も含めて非常に重要な意味を持つ文書となります。
定款の変更を行う必要があるのは、以下の場合です。
- 会社の所在地を変更する場合、もしくは新しく事務所を設ける場合
- 会社の商号(社名)を変更する場合
- 会社の事業目的を変更する場合
- 株式に関する規定を変更する場合(発行、譲渡、公開など)
- 取締役を増やす場合
- (取締役が3名以上になって)取締役会を設置する場合
- (取締役会の設置に伴い)監査役、会計監査人、会計参与などを置く場合
- その他、定款の記載内容を変更する必要が生じる場合
定款の変更については基本、定款の中に定められた手順で行われますが、
通常は「株式総会による決議」を経なければなりません。
合同会社については、最高意思決定である「全社員による同意」が必要となります。
また、変更後の定款を公証人が改めて認証する必要はありません。
ただし会社の所在地が他の都道府県に移った場合や、他の都道府県に事務所を新設する場合においては、所轄庁に定款および必要書類を提出し、認証を受ける必要があります。
3年目だから定款を見直さねばならない、というわけではありませんが、この先も会社の成長に応じて随時、事業拡大や組織改編、ならびに株式公開(上場)といった転機が訪れるものです。
会社の動きに見合った、または会社の将来性に適合した定款であるかどうかを考えつつ、経営のアドバイザーである顧問税理士とも相談しながら、必要に応じて内容の見直しや変更を行っていくことも非常に大切です。
※定款の詳細については「T-SHIENガイド 会社設立前:会社のしくみ」をご覧ください。
【T-SHIENガイド 会社設立前:必要な書類・届出先一覧】