年収2,000万円超えの方(夫)が節税のため法人を設立しました。(代表は妻)夫が不動産物件を購入し、それを法人へ45万円で賃貸し、夫が法人から1万円で賃貸契約を結ぶことを考えたそうです。そのスキームでも問題はない、とローン会社の営業担当に言われたそうです。本当に問題ないのでしょうか?
できません。やめた方がいいでしょう。租税回避を疑われる可能性もあります。給与所得者の節税としては特定支出控除があります。特定支出控除は、給与所得者のその年中の特定支出の額の合計額が給与所得控除額の2分の1を超えるときは、確定申告によりその超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度です。特定支出とは、「通勤費」「職務上の旅費」「転居費」「研修費」「資格取得費」「帰宅旅費(単身赴任など)」「勤務必要経費(図書費、衣服費、交際費など)」。
2023年01月18日
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