現物出資している会社の減価償却の注意点を教えてください。お皿などを現物出資している会社の融資の注意点を教えてください。
現物出資の金額を決めることができるのは、税理士・公認会計士・弁護士です。減価償却となる金額が過大な評価となる場合は脱税を疑われる可能性があるため、簿価(帳簿価額)により決めます。また、過大評価をしてしまうと、差額分に対して所得税がかかることもありますので注意です。土地や建物は「不動産鑑定評価」で決めます。お皿などは現物出資としてやらない方が良いと思われます。融資の際に資産が過大にあるとして銀行をだましていると疑われる可能性があるからです。結局、色々な銀行を回ることになってしまうと思います。
2022年02月09日
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