税理士が顧問先の融資のために決算書に色を付けるということを聞いたことがあります。そのようなことはあるのでしょうか?また、効果はあるのでしょうか?
粉飾は論外です。しかし、会計処理上認められた範囲内での利益調整は可能です。例えば、法人の場合における減価償却費を計上するかしないかです。大きな銀行では、そのような処理をされていても、銀行自身で決算書の数値を見直して実態を把握しようとします。
「決算書に色を付ける」といった言葉は、社長に気持ち良く銀行に行ってもらうための税理士の心意気程度のものと捉えていいと思います。
2021年11月08日

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