税理士が税務申告書類だけを作成して、署名捺印をしないことがありました。 結局、申告は代表自身で行いましたが、このようなことはあるのでしょうか? また、なにか問題があるのでしょうか?
とくに問題はありません。
税務申告書類に責任が持てない場合、このような対応になることがあります。
例えば、お客様が現金出納帳を作成されず、領収書や請求書から丸投げで対応を希望されているような場合です。その場合は、取引の詳細が税理士には分からなくなくなってしまい、正確な仕訳ができません。
そのような状況で作成した税務申告書類は、税理士は責任が持てないということで、税理士の署名捺印をせずにお客様にお渡しします。
お客様には、お客様の責任において申告していただくことになります。
ただし、税理士もこのようなことにならないように、
お客様としっかりコミュニケーションをとって、
正確な仕訳を行い、責任を持てる申告にする努力が必要です。
2021年05月18日
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