毎月、税理士事務所の職員が企業へ訪問し、会計ソフトへ入力をしていたにも関わらず、融資の際に社長貸付金が多すぎるとのことで、融資がおりなかったことがありました。期中でちゃんと税理士事務所がチェックしていても気付かないことがあるのでしょうか?
税理士でない職員の場合は、分からないこともあるかもしれません。ただ、税理士だとしても、使途不明金の勘定科目を勝手に社長貸付金・借入金として修正することがあるようです。そうならないように、記帳代行ではなく、自計化して経営者がチェックできるようにしたほうが良いかもしれないですね。
融資については、社長貸付金が多すぎると融資したお金が社長個人に使用されると疑われることになりますので、融資がおりないこともあります。
2020年10月07日
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