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税理士が決算書類に署名押印をすることで、 何かメリットがあるのでしょうか?

まず、税理士は、税理士法の規定により、

税理士自身が作成した税務書類への署名・押印が義務づけられています。


これは、下記のように税理士第33条に定められています。


(署名押印の義務)第33条 

税理士又は税理士法人が税務代理をする場合において、租税に関する申告書等を
作成して税務官公署に提出するときは、当該税務代理に係る税理士又は税理士法人が、
当該申告書等に署名押印しなければならない。
この場合において、当該申告書等が租税の課税標準等に関する申告書又は
租税に関する法令の規定による還付金の還付の請求に関する書類であるときは、
当該申告書等には、併せて本人(その者が法人又は法人でない社団若しくは財団で
代表者若しくは管理人の定めがあるものであるときは、その代表者又は管理人)が
署名押印しなければならない。《改正》平13法038

2税理士又は税理士法人が税務書類の作成をしたときは、
当該税務書類の作成に係る税理士は、当該書類に署名押印しなければならない。
《改正》平13法038

3税理士は、前2項の規定により署名押印するときは、税理士である旨その他財務省令で
定める事項を付記しなければならない。《改正》平13法038

4第1項又は第2項の規定による署名押印の有無は、当該書類の効力に影響を
及ぼすものと解してはならない。

5第1項後段の規定は、法人税法(昭和40年法律第34号)第151条又は地方税法第72条の35の規定(法人の代表者等の自署押印)の適用を妨げるものと解してはならない。

<税理士法第33条>


ようするに税理士が決算書類に署名捺印をするということは、

税理士が作成したことを証明することでもあるのです。


決算書類は、税額を計算することはもちろんのこと、

銀行から融資を受ける際にも提出が求められるものです。


その決算書類に、第3者である税理士の署名捺印がされてあると信頼が増しますし、

逆に署名捺印がない場合は、決算書類を疑われることもあります。


税務のプロである税理士の署名捺印があるということは、

それだけで安心できることでもありますし、

何か間違いがあった場合にも、税理士に責任を持って対応してもらえるでしょう。

2011年10月09日

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