今日、顧問税理士から「何でも相談してください」と言われました。 いったい、何を相談すれば良いのでしょうか?
まず、税理士の仕事についてお話ししましょう。
税理士には、法律で定められた無償独占業務という業務があります。
つまり、国家資格者である税理士が対応できる業務のことです。
それは、大きく分けて下記の3つです。
「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」
「税務代理」とは、
納税者本人に代わって、税金に関わる申告・申請・請求をする業務です。
「税務書類の作成」とは、
納税者本人に代わって、
税金に関する申告書(付随書類、申告書、届出書、申請書、証明書、異議申立書など)
を作成する業務です。
「税務相談」とは、
税金に関する相談に応じることです。
細かくは、上二つの「税務代理」「税務書類の作成」に関する相談です。
以上の3つが、税理士が国から認められている仕事です。
これらは、税理士以外が対応することは、税理士法第52条に違反します。
ですから、税金に関することは、まず税理士に相談しましょう。
しかし、税理士は、上記3つの税理士業務以外にも
経営・会計に関することの相談に応じることもあります。
相談に応じられる範囲は、税理士事務所によって違いはありますが、
せっかく、顧問税理士さんが「何でも相談にのってください」と
言ってくれたのですから、まずは、質問者様の事業について
お話になってはいかがですか?
質問者様のビジョンや今やっていること、さらに現在抱えている課題など、
税理士はもちろんのこと、ぜひ、周り人に話してみてください。
まずアウトプットをすることで、課題の発見、解決に繋がることがあります。
従業員や取引先には中々言いづらいこともあると思います。
そんな時に話を聞いて相談にのってもらえるのが、税理士です。
中立かつ客観的な立場で、相談できる人がいるというのは、
経営者にとって、とても大事だと思います。
ぜひ、顧問税理士さんと良い関係を築いてください。
2011年08月31日
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