相続・贈与に関する税制-Q&A-
Q:「相続時精算課税制度」の特例について教えてください。
A: 平成20年12月31日まで適用される「非上場の同族会社株式等に係る特例」というものがあります。
非上場である同族会社の株式等の贈与を受けた場合、最大3,000万円の贈与については非課税となります(超えた分は一律20%の課税)。
贈与者が 60歳以上の親、受贈者が20歳以上の子であり、発行済株式等の評価総額が20億円未満の会社(他にも細かい条件があります)に適用されます。
◆ じっくり検討してみませんか?
あなたの会社には、もっと良い事業承継の方法があるかもしれません。 »承継方法を比較する:承継方法の3つの選択肢