相続・贈与に関する税制-Q&A-
Q:1度作った遺言を撤回することはできますか?
A: 遺言の撤回や修正は、自由に行うことができます。
公正証書として作成した遺言においても、同様に作り直しが認められています。
なお被相続人の死後、法的に有効な遺言書が複数見つかった場合は、最も新しく作られた遺言書の内容が適用されます。
◆ じっくり検討してみませんか?
あなたの会社には、もっと良い事業承継の方法があるかもしれません。 »承継方法を比較する:承継方法の3つの選択肢
A: 遺言の撤回や修正は、自由に行うことができます。
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