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相続・贈与に関する税制-Q&A-

Q:1度作った遺言を撤回することはできますか?

A: 遺言の撤回や修正は、自由に行うことができます。
公正証書として作成した遺言においても、同様に作り直しが認められています。

なお被相続人の死後、法的に有効な遺言書が複数見つかった場合は、最も新しく作られた遺言書の内容が適用されます。

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