所得税・消費税の納税地の変更に関する届出手続
[概要]
住所を有する方がその住所地に代えて居所地を納税地とする場合、住所又は居所を有する方がその住所地又は居所地に代えて事業所等の所在地を納税地とする場合、又は、居所地又は事業所等の所在地を納税地としていた方がその納税地に代えて住所地を納税地とする場合の手続きです。
[手続根拠]
所得税法第16条、消費税法第21条
[手続対象者]
納税地を変更する方
ただし、納税地の指定を受けている方は除きます。
[提出時期]
特に定められていません(ただし、この届出書の提出があった日以後に納税地が変更されます。)。
[提出方法]
届出書を作成のうえ、持参又は送付により提出してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
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[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)に提出してください。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの税務署(所得税担当)にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
転居等により納税地に異動があった場合には、「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」を提出してください。
参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/