源泉徴収税額の納付届出手続
[概要]
所得税の確定申告において、源泉所得税額の還付金の対象となる源泉所得税額のうちに未納付のものがある場合は、その未納付の部分に相当する金額については還付されないことから、未納付の源泉徴収税額が納付された場合に届出書を提出し、還付を求める手続です。
[手続根拠]
所得税法施行令第267条第3項、所得税法施行令第277条
[手続対象者]
所得税の確定申告において、還付金の対象となる源泉所得税額のうちに未納付のものがあり、その後、未納付の源泉徴収税額が納付された方
[提出時期]
未納付の源泉徴収税額が納付されたとき
[提出方法]
源泉徴収税額の納付届出書を作成の上、持参又は送付により提出してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
源泉徴収税額の納付届出書を1部提出してください。
添付書類は不要です。
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)に提出してください。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの税務署にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/