転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出手続
[概要]
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けていた方が、給与等の支払いをする者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由により、適用を受けていた家屋を居住の用に供しなくなった後、その家屋を再び居住の用に供した場合にその家屋に係る(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用期間の未経過年分について当該控除の再適用を受けるために必要となる手続きです。
[手続根拠]
租税特別措置法第41条
[手続対象者]
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けていた方で、給与等の支払いをする者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由により、その適用期間内に適用を受けていた家屋に居住しなくなる方(平成15年4月1日以後にその家屋に居住しなくなった場合に限られます。)
[提出時期]
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けていた家屋を居住の用に供しなくなる日までに提出してください。
[提出方法]
届出書を作成のうえ、持参又は送付により提出してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
税務署長から「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」及び「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」の交付を受けている方は、未使用分の証明書及び申告書を提出してください。
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
家屋の所在地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)に提出してください。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの税務署(所得税担当)にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の再適用を受ける最初の年については、確定申告を行う必要があります。
参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/