総収入金額報告書の提出手続
[概要]
確定申告書を提出する義務のない方のうち、その年分に確定申告書を提出していない方で、その年中の事業所得、不動産所得又は山林所得に係る収入金額の合計額が3,000万円を超えた場合の手続きです。
[手続根拠]
所得税法第231条の3
[手続対象者]
確定申告書を提出する義務のない方のうち、その年分に確定申告書を提出していない方で、その年中の事業所得、不動産所得又は山林所得に係る総収入金額の合計額が3,000万円を超えた方
[提出時期]
その年の翌年の3月15日までに提出してください。ただし、提出期限を過ぎた場合でも提出する必要があります。
[提出方法]
報告書を作成のうえ、持参又は送付により提出してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
参考とすべき書類がある場合は、その書類を1部提出してください。
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)に提出してください。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの税務署(所得税担当)にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/