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特別農業所得者の承認申請手続

[概要]
 特別農業所得者([備考]※参照)の承認を受けようとする場合の手続きです。

[手続根拠]
 所得税法第110条

[手続対象者]
 前年において特別農業所得者でなかった方で、その年5月1日の現状において、その年に特別農業所得者であると見込まれる方

[提出時期]
 承認を受けようとする年の5月15日までに提出してください。
 なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

[提出方法]
 申請書を作成のうえ、持参又は送付により提出してください。

[手数料]
 手数料は不要です。

[添付書類・部数]
 参考とすべき書類がある場合は、その書類を1部提出してください。

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]
 納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)に提出してください。

[受付時間]
 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]
 最寄りの税務署(所得税担当)にご相談ください。
 ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。

[審査基準]
 申請者がその年分において特別農業所得者に見込まれるか等を審査します。

[標準処理期間]
 審査内容、処理件数等により異なりますので、提出する税務署(所得税担当)におたずねください。

[不服申立方法]
 処分の通知を受けた日の翌日から起算して2月以内にその処分をした税務署長に対して、異議申立てをすることができます。

[備考]
 ※特別農業所得者とは、その年において、農業所得(米、麦、たばこ、果実、野菜若しくは花の生産若しくは栽培又は養蚕等に係る事業から生ずる所得をいいます。)の金額が総所得金額の10分の7に相当する金額を超え、かつ、その年の9月1日以後に生ずる農業所得の金額がその年中の農業所得の金額の10分の7を超える方をいいます。

参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/

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