所得税の申告等の期限延長申請手続
[概要]
災害その他やむを得ない理由により、申告、申請、届出、その他の書類を、その提出期限までに提出できない場合に、提出期限延長の指定を受けるための手続きです。
[手続根拠]
国税通則法施行令第3条
[手続対象者]
申告等の提出期限延長の指定を受けようとする方
[提出時期]
やむを得ない理由がやんだ後相当の期間内に提出してください。
[提出方法]
申請書を作成のうえ、持参又は送付により提出してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
-
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)に提出してください。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの税務署(所得税担当)にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。
[審査基準]
申請者の被災状況等の実情に照らして妥当と認められるか等を審査します。
[標準処理期間]
審査内容、処理件数等により異なりますので、提出する税務署(所得税担当)におたずねください。
[不服申立方法]
処分の通知を受けた日の翌日から起算して2月以内にその処分をした税務署長に対して異議申立てをすることができます。
[備考]
延長できる期間は、原則として、やむを得ない事由のやんだ日から2月以内です。
参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/