特定災害防止準備金の計算方法を変更する場合の承認申請手続
[概要]
特定災害防止準備金の計算方法を変更しようとする場合の手続です。
[手続根拠]
租税特別措置法施行令第12条第5項、第9項
[手続対象者]
租税特別措置法の規定の適用を受けた個人
[提出時期]
新たな特定災害防止準備金の計算方法を採用しようとする年の開始する日の前日まで
[提出方法]
申請書を1部作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
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[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)に提出してください。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの税務署にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/