所得税のリース賃貸資産の償却方法に係る旧リース期間定額法の届出
[概要]
所得税のリース賃貸資産の償却方法につき旧リース期間定額法を採用する場合の手続です。
[手続根拠]
所得税法施行令第121条の2
[手続対象者]
改正前リース取引につき、旧リース期間定額法を採用しようとするリース取引の賃貸人
[提出時期]
旧リース期間定額法を採用しようとする年分の所得税に係る確定申告期限までに提出します。なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
[提出方法]
届出書を作成の上、持参又は送付により提出してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
-
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)に提出してください。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの税務署(所得税担当)にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。
[審査基準]
-
[標準処理期間]
-
[不服申立方法]
-
[備考]
-
参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/