転廃業助成金に係る課税の特例の承認申請手続
[概要]
事業の整備その他の事業活動に関する制限についての法令の制定等があったことに伴ってその事業を廃止し又は転換をしなければならないこととなる場合で、国、地方公共団体又は残存事業者等から転廃業助成金を受けており、かつ、その日の属する年分の12月31日までにすべて(又はいずれか)の固定資産の取得又は改良はしないものの一定の期間内にそれらを行う予定がある方が、その助成金の全部又は一部について各所得の金額の計算上総収入金額に算入しない等の課税の特例を受けるときの手続きです。
[手続根拠]
租税特別措置法第28条の3、租税特別措置法施行規則第10条
[手続対象者]
転廃業助成金の交付を受けた日の属する年の翌年1月1日から交付を受けた日後2年を経過する日までの期間(工場等の建設に要する期間が通常2年を超えること等の場合は、一定の日までの期間)内に固定資産の取得又は改良をする見込みがある方
[提出時期]
課税の特例を受けようとする年分の確定申告書の提出の日までに提出してください。
[提出方法]
申請書を作成のうえ、持参又は送付により確定申告書とともに提出してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
転廃業助成金等の交付決定通知書(又はその写し)又は国や地方公共団体以外の交付団体から助成金を受けている場合には交付決定通知書のほかに交付団体が交付したことを証する書類を1部提出してください。
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)に提出してください。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの税務署(所得税担当)にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。
[審査基準]
申請書の記載内容及び添付書類が適正であるか等を審査します。
[標準処理期間]
審査内容、処理件数等により異なりますので、提出する税務署(所得税担当)におたずねください。
[不服申立方法]
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[備考]
転廃業助成金の交付を受けた日の属する12月31日までに固定資産の取得等をした方は、この申請書を提出する必要はありません(提出をしなくても、課税の特例を受けることができます。)。
この特例を受けて取得等した資産については、他の償却等に係る一部の特例を受けられないことがあります。又、その資産の減価償却の計算の基となる取得価額には、この特例を受けた部分の金額は含まれません。
転廃業助成金のうち固定資産の取得等に充てられなかった部分の金額は、一時所得の収入金額となります。
参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/