所得税の特別修繕費の金額又は期間の認定申請手続
[概要]
青色申告者が船舶、溶鉱炉等の特別な修繕に備えるため特別修繕準備金の積立をしようとするときにその限度額の基礎となる金額及び期間(月数)について認定を受けようとする場合の手続きです。
[手続根拠]
租税特別措置法第20条の4、租税特別措置法施行令第12条の2
[手続対象者]
特別修繕費の金額及び期間の認定を受けようとする青色申告者
[提出時期]
特に定められていません(ただし、認定を受けた日の属する年分以後に特別修繕準備金を必要経費に算入することができます。)。
[提出方法]
申請書を作成のうえ、持参又は送付により提出してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
特別修繕費の金額及びその期間の月数の計算の基礎の詳細を記載した資料を1部提出してください。
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)に提出してください。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの税務署(所得税担当)にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。
[審査基準]
申請に係る特別修繕費の金額及びその期間の月数の計算が適正であるか等を審査します。
[標準処理期間]
審査内容、処理件数等により異なりますので、提出する税務署(所得税担当)におたずねください。
[不服申立方法]
処分の通知を受けた日の翌日から起算して2月以内にその処分をした税務署長に対して異議申立てをすることができます。
[備考]
特別修繕準備金を積み立てる場合には、各年分の確定申告書に積み立てた金額の計算に関する明細書を添付する必要があります。
参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/