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所得税の陳腐化資産の償却費の特例に係る承認申請手続

[概要]
 青色申告者が技術の進歩、その他の理由により著しく陳腐化した減価償却資産について陳腐化資産の償却費の特例の適用を受けようとする場合の手続きです。

[手続根拠]
 所得税法施行令第133条の2

[手続対象者]
 陳腐化資産の償却費の特例の適用を受けようとする青色申告者

[提出時期]
 特に定められていません(ただし、申請の承認を受けた日の属する年分以後にこの特例を適用することができます。)。

[提出方法]
 申請書を2部作成のうえ、持参又は送付により提出してください。

[手数料]
 手数料は不要です。

[添付書類・部数]
 特例を受けようとする資産が著しく陳腐化したことを証する書類、申請資産の写真及びカタログ等申請資産の状況が明らかになる資料を各1部提出してください。

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]
 納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)に提出してください(税務署長から納税地を所轄する国税局長に1部送付されます。)。

[受付時間]
 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]
 最寄りの国税局(所得税担当)又は税務署(所得税担当)にご相談ください。
 ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。

[審査基準]
 申請による使用可能期間の算定は適切であるか等を審査します。

[標準処理期間]
 審査内容、処理件数等により異なりますので、納税地を所轄する国税局(所得税担当)又は提出する税務署(所得税担当)におたずねください。

[不服申立方法]
 処分の通知を受けた日の翌日から起算して2月以内にその処分をした国税局長に対して異議申立てをすることができます。

[備考]
 耐用年数短縮の特例の承認があった減価償却資産については、その承認を受けたときに陳腐化資産の償却費の特例の適用について承認があったものとみなして、承認を受けた使用可能期間を基としてこの特例を受けることができます。
 割増償却を受けている資産については、この特例の適用を受けることができない場合があります。

参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/

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