所得税の増加償却の届出手続
[概要]
通常の経済事情における平均使用時間を超えて使用した機械及び装置([備考]※1参照)について、増加償却を行う場合の手続きです。
[手続根拠]
所得税法施行令第133条
[手続対象者]
増加償却を行おうとする青色申告者のうち、増加償却割合([備考]※2参照)が10%以上である方
[提出時期]
増加償却を行う年分の確定申告期限までに提出してください。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
[提出方法]
届出書を作成のうえ、持参又は送付により提出してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
-
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)に提出してください。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの税務署(所得税担当)にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。
[審査基準]
増加償却割合の計算は適正であるか等を審査します。
[標準処理期間]
-
[不服申立方法]
-
[備考]
増加償却を行う場合には、この届出書を提出するほか、その機械及び装置を平均的な使用時間を超えて使用したことを証する書類を保存しておく必要があります。
※1定率法又は定額法により減価償却している資産に限ります。
※2増加償却割合とは、その機械及び装置の1日当たりの超過使用時間数に0.035を乗じた割合(小数点第2位未満切上げ)をいいます。詳しくは、届出書を参照してください。
参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/