所得税の短縮特例承認資産の一部の資産を取り替えた場合の届出手続
[概要]
既に耐用年数の短縮の承認を受けている資産(短縮特例承認資産)の一部についてこれに代れる新たな資産(更新資産)と取り替えた場合において、耐用年数の短縮のみなし承認を受けようとする場合の手続です。
[手続根拠]
所得税法施行令第130条
[手続対象者]
一定の減価償却資産について、耐用年数短縮のみなし承認を受けようとする青色申告者
[提出時期]
更新資産を取得した年分の所得税に係る確定申告期限までに提出します。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限になります。
[提出方法]
申請書を2部作成のうえ、持参又は送付により提出してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
短縮特例承認資産に係る「耐用年数の短縮の承認通知書」の写し及び「承認を受けようとする使用可能期間の算定の明細書」の写しを各1部提出してください。
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)に提出してください(税務署長から納税地を所轄する国税局長に1部送付されます。)。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの税務署にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/