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所得税の減価償却資産の耐用年数短縮の承認申請手続

[概要]
 減価償却資産の使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこと又は短いこととなった等([備考]※参照)により、その減価償却資産の耐用年数の短縮の承認を受けようとする場合の手続きです。

[手続根拠]
 所得税法施行令第130条

[手続対象者]
 一定の減価償却資産について、耐用年数短縮の承認を受けようとする青色申告者

[提出時期]
 特に定められていません(ただし、申請の承認を受けた日の属する年分以後に承認を受けた耐用年数による減価償却費の計算をすることができます。)。

[提出方法]
 申請書を2部作成のうえ、持参又は送付により提出してください。

[手数料]
 手数料は不要です。

[添付書類・部数]
 減価償却資産の使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこと又は短いこととなった等、適正な事由に該当することを証する書類及び申請資産の写真、カタログ等申請資産の状況が明らかになる資料を各1部提出してください。

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]
 納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)に提出してください(税務署長から納税地を所轄する国税局長に1部送付されます。)。

[受付時間]
 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]
 最寄りの国税局(所得税担当)又は税務署(所得税担当)にご相談ください。
 ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。

[審査基準]
 申請された耐用年数によってその資産の減価償却費の計算を行う場合にも、各年分の事業所得の金額、不動産所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算が適正に行われるか等を審査します。

[標準処理期間]
 審査内容、処理件数等により異なりますので、納税地を所轄する国税局(所得税担当)又は提出する税務署(所得税担当)におたずねください。

[不服申立方法]
 処分の通知を受けた日の翌日から起算して2月以内にその処分をした国税局長に対して異議申立てをすることができます。

[備考]
 この承認を受けた後に青色申告者でなくなった場合は、その事実があった日の属する年分に承認の効力を失います。また、承認を受けたときに青色申告者でなかった場合は、その承認はなかったものとみなされます。

 ※耐用年数の短縮が認められる事由については、所得税法施行令第130条第1項各号及び所得税法施行規則第30条各号に定められています。

参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/

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