所得税の減価償却資産の特別な償却率の認定申請手続
[概要]
漁業や活字に常用されている金属等、一定の資産([備考]※参照)について、特別な償却率による償却を行おうとする場合の手続きです。
[手続根拠]
所得税法施行令第122条
[手続対象者]
特別な償却率の認定を受けようとする方
[提出時期]
特に定められていません(ただし、申請の承認を受けた日の属する年分以後に認定された償却率による償却をすることができます。)。
[提出方法]
申請書を2部作成のうえ、持参又は送付により提出してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
-
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)に提出してください。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの国税局(所得税担当)又は税務署(所得税担当)にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。
[審査基準]
その申請に係る減価償却資産の償却費の計算を申請された償却率によって行う場合にも、各年分の事業所得の金額、不動産所得の金額又は雑所得の金額の計算が適正に行われるか等を審査します。
[標準処理期間]
審査内容、処理件数等により異なりますので、納税地を所轄する国税局(所得税担当)又は提出する税務署(所得税担当)におたずねください。
[不服申立方法]
処分の通知を受けた日の翌日から起算して2月以内にその処分をした国税局長に対して異議申立てをすることができます。
[備考]
※特別な償却率によることができる減価償却資産とは、短時間にその型等が変更される製品でその生産期間があらかじめ生産計画に基づき定められているものの生産のために使用する金型その他の工具で、当該製品以外の製品の生産のために使用することが著しく困難であるもの等として所得税法施行規則第26条各号に定められたものをいいます。
参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/