取替法採用承認申請手続
[概要]
取替資産([備考]※1参照)の減価償却を取替法により行おうとする場合の手続きです。
[手続根拠]
所得税法施行令第121条
[手続対象者]
取替法を採用しようとする事業所得者
[提出時期]
取替法を採用しようとする年の3月15日までに提出してください。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
[提出方法]
申請書を作成のうえ、持参又は送付により提出してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
-
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)に提出してください。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの税務署(所得税担当)にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。
[審査基準]
その申請に係る減価償却資産の償却費の計算を取替法によって行う場合にも、各年分の事業所得の金額の計算が適正に行われるか等を審査します。
[標準処理期間]
審査内容、処理件数等により異なりますので、提出する税務署(所得税担当)におたずねください([備考]※2参照)。
[不服申立方法]
処分の通知を受けた日の翌日から起算して2月以内にその処分をした税務署長に対して異議申立てをすることができます。
[備考]
※1 取替資産とは、事業所得を生ずべき事業の用に供される軌条、まくら木等多量に同一の目的のために使用される減価償却資産で、使用に耐えられなくなったこれらの資産の一部が毎年ほぼ同数量ずつ取り替えられるもののうち所得税法施行規則第24条の2各号に定められたものをいいます。
※2 承認を受けようとする年の12月31日(その申請書を提出した者がその年の中途において死亡し又は出国した場合には、その死亡又は出国の時)までに処分の通知がなかったときは、承認されたものとみなされます。
参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/