所得税のたな卸資産の評価方法の届出手続
[概要]
たな卸資産の評価方法の届出をする場合の手続きです。
[手続根拠]
所得税法施行令第100条
[手続対象者]
事業所得者のうち、新たに事業を開始した方、従来の事業のほかに他の種類の事業を開始した方又は事業の種類を変更した方
[提出時期]
上記[手続対象者]となった日の属する年分の確定申告期限までに提出してください。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
[提出方法]
届出書を作成のうえ、持参又は送付により提出してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
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[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)に提出してください。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの税務署(所得税担当)にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
届出により選択をしなかった場合は、最終仕入原価法が適用されます。
原価法又は低価法以外の方法により評価しようとする場合は、「所得税のたな卸資産の特別な評価方法の承認申請書」を提出してください。
従来のたな卸資産の評価方法や減価償却資産の償却方法を変更しようとする場合は、「所得税のたな卸資産の評価方法、減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」を提出してください。
参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/