再び現金主義による所得計算の特例の適用を受けることの承認申請手続
[概要]
過去に現金主義の所得計算の特例の適用を受けたことのある青色申告者が、再び特例を受けようとする場合の手続きです。
[手続根拠]
所得税法施行令第195条
[手続対象者]
再び現金主義の所得計算の特例を受けようとする青色申告者のうち、小規模事業者([備考]※1参照)の要件に該当する方
[提出時期]
適用を受けようとする年の1月31日までに提出してください。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
[提出方法]
申請書を作成のうえ、持参又は送付により提出してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
-
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)に提出してください。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの税務署(所得税担当)にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。
[審査基準]
現金主義による計算を採用しても、その者のその後の各年分の事業所得又は不動産所得の金額の計算が適正に行われるか等を審査します。
[標準処理期間]
審査内容、処理件数等により異なりますので、提出する税務署(所得税担当)におたずねください([備考]※2参照)。
[不服申立方法]
処分の通知を受けた日の翌日から起算して2月以内にその処分をした税務署長に対して異議申立てをすることができます。
[備考]
過去にこの特例の適用を受けたことがない方は、「現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書」を提出してください。
※1小規模事業者とは、その年の前々年分の事業所得の金額及び不動産所得の金額(事業専従者給与(控除)の額を必要経費に算入しないで計算した金額)の合計額が300万円以下である方のことです。
※2この特例の適用を受けようとする年の3月15日までに処分の通知がなかったときは、承認されたものとみなされます。
参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/