現金主義による所得計算の特例を受けることの取りやめ手続
[概要]
現金主義による所得計算の特例の適用を受けることを取りやめる場合の手続きです。
[手続根拠]
所得税法施行令第197条
[手続対象者]
現金主義による所得計算の特例の適用を受けることを取りやめる青色申告者
[提出時期]
特例の適用を受けることを取りやめようとする年の3月15日までに提出してください。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
[提出方法]
届出書を作成のうえ、持参又は送付により提出してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
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[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)に提出してください。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの税務署(所得税担当)にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
現金主義による所得計算の特例の適用を受けていた方が、小規模事業者(※)の要件に該当しなくなったときは、自動的に通常の所得計算によることとなりますので、この届出書を提出する必要はありません。
事業を廃止する方で青色申告の取りやめをされる方は、「青色申告の取りやめ届出書」も提出してください。また、消費税の課税事業者の方及び課税事業者を選択されている方で、廃業する事業のほかに課税売上に当たる所得(不動産所得等)のない方は、「事業廃止届出書」も提出してください。
※小規模事業者とは、その年の前々年分の不動産所得の金額及び事業所得の金額(事業専従者給与(控除)の額を必要経費に算入しないで計算した金額)の合計額が300万円以下である方のことです。
参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/