青色事業専従者給与に関する変更届出手続
[概要]
過去に提出している届出書に記載した専従者給与の金額の基準を変更する場合(給与規定を変更する場合、通常の昇給のわくを越えて給与を増額する場合など)や新たに専従者が加わった場合など青色事業専従者給与の支給に関して変更する事項があるときの手続きです。
[手続根拠]
所得税法施行令第164条
[手続対象者]
青色事業専従者給与の支給に関して変更する事項のある青色申告者
[提出時期]
遅滞なく提出してください。
[提出方法]
届出書を作成のうえ、持参又は送付により提出してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
届出書に記載した内容とは別に給与規定を定めているときは、その写しを1部提出してください。
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)に提出してください。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの税務署(所得税担当)にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
必要経費となる青色事業専従者給与額は、支給した給与の金額が次の状況等からみて相当とみとめられるもので、しかも、この届出書に記載した金額の範囲内のものに限られます。
- ①専従者の労務に従事した期間、労務の性質及びその程度
- ②あなたの事業に専従するほかの使用人の給与及び同種同規模の事業に専従する者の給与の状況
- ③事業の種類・規模及び収益の状況
参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/