青色事業専従者給与に関する届出手続
[概要]
青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする場合の手続きです。
[手続根拠]
所得税法第57条
[手続対象者]
青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする青色申告者
[提出時期]
青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内)に提出してください。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
[提出方法]
届出書を作成のうえ、持参又は送付により提出してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
届出書に記載した内容とは別に給与規程を定めているときは、その写しを1部提出してください。
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)に提出してください。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの税務署(所得税担当)にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。
[審査基準]
青色事業専従者の要件([備考]※参照)に該当しない者を届け出ていないか等を審査します。
[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
必要経費となる青色事業専従者給与額は、支給した給与の金額が次の状況等からみて相当とみとめられるもので、しかも、この届出書に記載した金額の範囲内のものに限られます。
- ①専従者の労務に従事した期間、労務の性質及びその程度
- ②あなたの事業に専従するほかの使用人の給与及び同種同規模の事業に専従する者の給与の状況
- ③事業の種類・規模及び収益の状況
※青色事業専従者の要件とは、①青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること、②その年12月31日現在(専従者又は青色申告者が年の中途で死亡した場合には、それぞれ死亡当時)で年齢が15歳以上であること等です。
参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/