所得税の青色申告承認申請(兼)現金主義の所得計算による旨の届出手続
[概要]
不動産所得又は事業所得の金額を現金主義によって計算することを選択して青色申告の承認を受けようとする場合の手続きです。
[手続根拠]
所得税法第144条、所得税法施行令第197条
[手続対象者]
現金主義によって計算することを選択して青色申告をしようとする方のうち、小規模事業者([備考]※1参照)の要件に該当する方
[提出時期]
青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日から2月以内。)に提出してください。
ただし、相続により事業を承継した場合は、相続開始を知った日(死亡の日)の時期に応じて、それぞれ次の期間内に提出してください。
- ①その死亡の日がその年の1月1日から8月31日までの場合・・・死亡の日から4か月以内
- ②その死亡の日がその年の9月1日から10月31日までの場合・・・その年の12月31日まで
- ③その死亡の日がその年の11月1日から12月31日までの場合・・・その年の翌年の2月15日まで
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
[提出方法]
届出書を作成のうえ、持参又は送付により提出してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
-
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)に提出してください。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの税務署(所得税担当)にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。
[審査基準]
小規模事業者の要件に該当するか、青色申告の承認の取消しの通知を受け又は「青色申告の取りやめの届出書」を提出した日以後1年以内に申請書を提出していないか等を審査します。
[標準処理期間]
審査内容、処理件数等により異なりますので、提出する税務署(所得税担当)におたずねください([備考]※2参照)。
[不服申立方法]
処分の通知を受けた日の翌日から起算して2月以内にその処分をした税務署長に対して異議申立てをすることができます。
[備考]
過去に現金主義による所得計算の特例の適用及び青色申告の承認を受けていた方で、かつ、その後特例の適用等を受けないこととなった方は、「青色申告承認申請書」と「再び現金主義による所得計算の特例の適用を受けることの承認申請書」を提出してください。
※1小規模事業者とは、その年の前々年分の事業所得の金額及び不動産所得の金額(事業専従者給与(控除)の額を必要経費に算入しないで計算した金額)の合計額が300万円以下である方のことです。
※2青色申告の承認を受けようとする年の12月31日(その年の11月1日以降新たに業務を開始した場合には、その年の翌年の2月15日)までに青色申告承認申請について処分の通知がなかったときは、承認されたものとみなされます。
参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/