優良住宅地等のための譲渡に該当することとなった旨の届出
[概要]
確定優良住宅地等予定地のための譲渡(措法31の2③)をした土地等が優良住宅地等の特例(措法31の2①)に該当することになった旨を届出するための手続きです。
[手続根拠]
措置法第31条の2第6項、措置法施行規則第13条の3第13項
[手続対象者]
確定優良住宅地等予定地のための譲渡(措法31の2③)をされた方
[提出時期]
土地等の買取りをした者から優良住宅地等の特例(措法31の2①)に該当することになった旨の書類の交付を受けたとき
[提出方法]
下記の届出書に土地等の買取りをした者から交付を受けた書類を添付の上、持参又は送付により提出してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
優良住宅地等のための譲渡に該当することとなった旨の届出書に添付する書類の一覧表
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの税務署(資産税担当)にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/