社会医療法人の認定に関する届出
[概要]
医療法人が社会医療法人の認定を受けた場合又は認定の取消しを受けた場合の手続です。
[手続根拠]
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[手続対象者]
- 1 社会医療法人の認定を受けた医療法人
- 2 社会医療法人の認定の取消しを受けた医療法人
[提出時期]
認定又は認定の取消しを受けた日以後速やかに
[提出方法]
届出書及び添付書類を1部(調査課所管法人は2部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
- 1 厚生労働大臣又は都道府県知事からの通知書の写し
- 2 定款又は寄附行為の写し
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/